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​会則・規定

    第1章 総 則

(名 称)

  1. この協会は、栃木県医療社会事業協会(以下「協会」という。)という。

    (事務局)

    第2条 協会は、事務局を宇都宮市若草1-10-6に置く。

     

    第2章 目 的

  1.  協会は、栃木県における医療社会事業のさらなる発展を期するため、会員相互の協力によりその資質を高め、公衆衛生の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

    (事 業)

  2.  協会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

       一 会員の資質及び専門技術の向上に関すること

       二 調査研究に関すること

       三 事業の普及啓蒙に関すること

       四 会員相互のネットワークに関すること

       五 関係機関との連絡・連携に関すること

       六 その他目的達成に関すること

 

     第3章 会 員

(会員)

第5条 本会の会員は、次の4種とする。

一 会員 栃木県に勤務または在住する医療社会事業の従事者等で、理事会において適当と認められたものとする。

二 賛助会員 協会の主旨に賛同する者及び団体で、理事会において適当と認められたものとする。

三 準会員 協会の主旨に賛同する前2項、3項以外のもので、理事会において適当とみとめられたものとする。

 

四 名誉会員 協会の事業に功労があり、理事会において名誉会員とすることを承認されたものとする。

 (入会)

2 会員、賛助会員、及び準会員として協会への入会を希望するものは、入会届出書を協会に提出するものとする。

3 賛助会員、準会員及び名誉会員は、役員への就任及び総会での評決に加わることはできない。

(会 費)

  1.  会員、賛助会員及び準会員は、別に定める細則により会費を納めなければならない。

    (退 会)

  2.  会員、賛助会員及び準会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の承認を得て退会したものとする。

       一 退会の届け出があったとき

       二 正当な理由なく会費を2年間納めなかったとき

       三 死亡及び事業を中止したとき

       四 その他退会が適当と認められるとき

  3. 第4章 役 員

(役 員)

  1.  協会に、次の役員を置く。

       一 会 長    1人

       二 副会長    1人

       三 理 事    8人以上~12人以下

       四 監 事    2人

     

    (任 務)

  2.  役員は、次に掲げる任務を行う。

    一 会長は、協会を代表し会務を総理する。

       二 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

       三 理事は、会務を掌るとともに事業を執行する。

       四 監事は、協会の運営や資金の出納状況を監査する。

    (選出方法)

    第10条 役員は、別に定める栃木県医療社会事業協会選挙管理規定に基づき選出し、総会の承認を得なければならない。

       2 ただし、役員に欠員が生じた場合は、前項にかかわらず後任者を選出し理事会の承認を得なければならない。

       3 会長及び副会長は、役員の互選により選出する。

    (任 期)

    第11条 役員の任期は2年とする。ただし、第10条2項の事由により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

       2 役員の再任は、これを妨げない。

       3 役員の選出において新役員が定まらない時は、旧役員は任期満了の日から6ヶ月を限度に職務を遂行することができる。ただし、任期の延長については、会長が総会において報告しなければならない。

    (顧 問)

    第12条 協会に顧問を置くことができる。

       2 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、重要な会務について会長の諮問に応じる。ただし、委嘱期間は2年とし再委嘱できるものとする。

     

    第5章 運 営 

    第13条 協会に、次に掲げる機関を置く

        一 総 会

        二 理事会

    (総会の招集)

    第14条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

       2 定期総会は、年1回会長が召集する。

       3 臨時総会は、理事会の過半数又は会員の4分の1以上の要求がある場合に会長が招集する。

    (総会の成立と議決)

    第15条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

       2 前項において、総会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示したものは出席者とみなす。

       3 総会での議決は、出席者の過半数の賛成がなければならない。

    (総会の付議事項)

    第16条 次に掲げる事項については、総会に付議しなければならない。

        一 会則の変更

        二 事業方針

        三 予算、決算

        四 その他重要な事項

    (理事会の招集と責務)

    第17条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が召集する。

       2 理事会には、定期に開催する定期理事会と臨時に開催する臨時理事会がある。

       3 会長は、理事の2分の1以上の要求があったときには臨時理事会を招集しなければならない。

       4 理事会は、総会の議決に基づき事業を執行するとともに、緊急事項に対処するものとする。ただし、緊急事項の対処についての責任は、協会が負うものとする。

       5 理事会は、協会の運営に必要な事項を審議するため委員会を設置することができる。なお、委員は会員の中から選出し会長が委嘱するものとする。

       6 理事会の運営及び役割分担については、別に定める。

     

    (理事会の成立と議決)

    第18条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

       2 前項について、理事会の付議事項を事前に書面をもって意思表示した者は出席したものとみなす。

       3 理事会での議決は、出席者の過半数の賛成がなければならない。

     

     第6章 会 計

    第19条 協会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。

    (会計年度)

    第20条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

     

    第7章 慶弔規定及び雑則

    (慶 弔)

    第21条 会員の慶弔は、別に定める。

    (会則・規定の改正)

    第22条 協会の会則及び規定の改正にあたっては、総会の承認を得なければならない。

    (施行規則)

    第23条 この会則の施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

     

      付 則

     この会則は、昭和33年5月1日から施行する。

     

     

     

    栃木県医療社会事業協会細則

              昭和33年 5月1日施行 

改正 昭和40年5月21日・昭和41年6月20日・昭和43年6月4日・昭和44年6月13日・

昭和45年6月10日・昭和46年6月12日・昭和49年5月21日・昭和52年5月10日・

昭和54年6月26日・昭和59年7月7日・平成4年4月24日・平成11年4月17日・

平成21年4月18日

 

(目 的)

第1条 この細則は、栃木県医療社会事業協会会則(以下「会則」という)23条の規定に基づき、必要事項を定める。

(会 費)

第2条 会員の会費は、年間7千円とする。

  2 賛助会員の会費は、年間1万円とする。

  3 準会員の会費は、年間3千円とする。

  4 会費は、特別な事情がない限り会則第20条に定める期間内に当該年度分を収めなければならない。

  5 年度の中途において入退会した会員、賛助会員及び準会員が納入すべき会費は、原則として前項に定める額とする。

(会議の議決)

第3条 総会及び理事会での議決において賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(活動区分)

第4条 協会活動の効率化及び円滑化を図るため、活動区分を県北、県央、県南の3ブロックに分ける。

(理事の役割区分)

第5条 協会の理事は、互選により次の役割を担う。

   一 総務部理事       3人以内

   二 財務部理事       3人以内

   三 学術部理事       3人

   四 ブロック担当理事    3人

  2 前項一から三の理事は、互選により部長を選出する。

(理事の会務)

第6条 理事は次の会務を行う。

   一 総務部理事は、協会の総務・運営に関すること。

   二 財務部理事は、協会の予算執行管理及び決算処理に関すること。

   三 学術部理事は、協会の理念を尊重し活動目的に即した調査研究及び研修などに関すること。

   四 ブロック担当理事は、ブロックの活動及び運営に関すること。

2 前項の一から三の部長は、各会務を指揮監督する。

(三 役)

第7条 協会の役員のうち、会長、副会長、総務部長を三役とする。

(事務局)

第8条 事務局は、会則2条に基づき、とちぎ福祉プラザソーシャルワーク共同事務所内に置く。

2 事務局設置に伴う経費は、協会が負担するものとする。

3 事務局には、会員の中から理事会で選任し、会長が委嘱する事務局長を置く。

4 事務局長は、会長の命を受け会務の庶務を掌る。

5 事務局長の任期は、2年を原則とする。

(総会開催時の議長等の選任)

第9条 総会(定期・臨時)開催時には、次の者を出席会員の中から選出する。

   一 議長

   二 書記

   三 議事録署名人

(細則の改正)

第10条 この細則を改正するには、理事会において3分の2以上の賛成を必要とする。

 

   附則

 この細則は、昭和33年5月1日から施行する。

栃木県医療社会事業協会選挙管理規定

 

改正 平成 5年 4月24日・平成21年 4月18日

(目 的)

第1条 この規定は、栃木県医療社会事業協会会則第10条の規定に基づき、当協会役員を選出するために必要な事項を定める。

(選挙管理委員の選出)

第2条 選挙管理委員(以下「委員」という)は、ブロック別に選出し理事会の承認を受け会長が委嘱する。

   一 県北ブロック 1人

   二 県央ブロック 2人

   三 県南ブロック 1人

2 委員の定数は、各ブロックの会員数を考慮し理事会で決定する。

3 委員は、役員を兼ねてはいけない。

4 委員の任期は4年とする。ただし、欠員により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 欠員により選出された委員への委嘱は、理事会の承認を得て会長が行う。

(選挙管理委員会の設置)

第3条 選挙管理委員会(以下「委員会」という)は、前条により選出された委員で構成する。

  2 委員会には、委員の互選により委員長を置く。

 

(選挙管理)

第4条 委員会は、以下の業務を行うものとする。

   一 役員選出に必要となる業務

   二 役員選出に伴う総会への議案の提出

   三 選挙に伴う一連の活動を監視するとともに、適切な指導を実施する。

(役員の選出)

  1. 役員は、会員の中から選出しなければならない。

  2. 役員の選出方法は、委員会の管理のもと各ブロックの会員の総意を反映する方法により選出しなければならない。

    (総会承認と役職決定)

    第7条 委員会は、役員の選出結果を総会に議案として提出し、承認を受けなければならない。

      2 総会において承認された役員は、互選により会則第8条に定める役職を決定する。

     

       付則

     この規定は、昭和61年4月1日から施行する。

     

     

     

     

     

    栃木県医療社会事業協会慶弔規定

     

    改正 平成 5年4月24日・平成21年4月18日

     

    (目 的)

    第1条 この規定は、栃木県医療社会事業協会会則(以下「会則」という)第21条及び第4条の規定に定める関係諸機関おいて、慶弔事項が生じたときの対応について定める。

    (対 象)

  1.  慶弔の対象は、次に掲げるものとする。ただし、会員とは会則第5条の2項に定める会員とする。

       一 会員の死亡

       二 社会的、公的に表彰及び叙勲を受けた会員

       三 協会発展に寄与した個人

       四 関係機関の長たる者の死亡

       五 社会的、公的に表彰及び叙勲を受けた関係機関又は、その機関の長

       六 その他、三役が必要と認めたもの

    (運 用)

  2.  前条の各号の一に該当する場合は、三役が慶弔の方法を判断し対応するものとする。なお、慶弔の内容については理事会に報告しなければならない。

      2 個々の慶弔金額は、社会通念を逸脱しない範囲とする。

      3 三役は、必要に応じ理事会に意見を求めることができる。 

      4 本規定に基づく慶弔対応に必要となる旅費は、協会負担とする。

    (財 源)

  3.  慶弔に必要な費用は、すべて協会が負担する。

     

       付 則 

     この規定は、昭和61年4月19日から施行する。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    栃木県医療社会事業協会入会申込書

                          申請日      年   月   日

    入会日      年   月   日

                           

   (フ リ ガ ナ)

入 会 申 込 者 名

                                      印

性別

 

生 年 月 日

                     年    月    日

 自  宅  住  所

 (可能であれば)

電話番号

(Eメールアドレス)

TEL

  Eメールアドレス

所属機関名

(所属部署・役職名)

 

    (                      )

所属機関所在地

所属機関TEL/FAX

(Eメールアドレス)

 

TEL            FAX

Eメールアドレス

研究歴、研究業績

(具体的に)

 

 

職          歴

ソーシャルワーク業務等の開始年月日

 

 

S  H     年     月     日より

 

 

個人情報の取り扱いについて

 

・入会頂いた方は、当協会会員宛に発送するニュースレター「あゆみ」に氏名・所属機関を掲載させて頂きます。

・年1回発行する協会誌「あゆみ」に、会員名簿として、氏名、所属機関(所在地、連絡先)を掲載させて頂きます。

・氏名(名字)は、実際の戸籍上の名字と異なっても差支えございません。業務上使用される氏名(名字)で結構です。(結婚等により名字が変わっても、業務上の支障を避ける意味で、旧姓のまま使う氏名等、任意で結構です)

 

承認

会  長

 副 会 長

  総務部長

ブロック長

 

 

 

 

栃木県医療社会事業協会退会届

 

    申請日        年   月   日

退会希望会員名

 

所 属 機 関

 

退  会  日

 

 年     月     日

退 会 理 由

 

退会後の勤務先

連絡先

 

TEL

退会届出先はブロック担当理事です。

 

承認

会 長

副 会 長

総務部長

ブロック担当

 

 

 

 

 

 

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栃木県医療社会事業協会会員変更届

  申請日        年   月   日

会   員   名

 

所 属 機 関

 

変   更    日

年     月     日

変  更  内  容

(所属先・連絡先等)

 

 

 

 

                       

     所属機関や連絡先等に変更がありましたらこの様式を用いブロック長に届出願います。

(内規)旅費規程

 

(目的及び定義)

第1条 協会員が、協会に関連する事業等に参加した場合、旅費を支給する。

  2 旅費とは、交通費並びに宿泊費とする。

  3 支給にあっては、出張報告書を提出し理事会での検討後、承認された場合に支給する。

 

(旅費支給の原則)

第2条 交通費の支給は次に定めるものとする。

   (1)自家用車によるもの

   (2)公共交通機関によるもの

  2 新幹線による運賃については原則実費だが、場合により要検討とする。

  3 営業用乗用車(ハイヤー、タクシー等)の利用は原則として認められない。

  4 航空機の利用は原則として認められない。

  5 前3・4項については、理事会にて必要と認められたときのみ支給する。

第3条 宿泊費の支給は次に定めるものとする。

   (1)協会に関連する事業等に参加し、宿泊が必要となった場合。

  3 県内出張における宿泊費は原則支給しない。

  4 関東圏外における宿泊費は理事会にて要検討とする。

 

(旅費支給額)

第4条 旅費の支給額については【別表1】、【別表2】及び【別表3】のとおりとする。

  2 いずれの場合であっても、その経路は最短時間の経路とする。

  3 別表にある実費の支給にあっては、出張報告書と一緒に領収書(またはそれに準ずるもの)を添付する。原則として領収書なきものは認められない。

 

(重複支給の禁止)

第5条 協会以外の機関から旅費が支給されていた場合、協会からは原則支給しない。

 

(規定外事項)

第6条 この規定に定めていない事項は、理事会にて決定する。

 

(規定の改廃)

第7条 この規定の改廃は、理事会において行う。

 

   付 則 

この規定は、平成25年5月11日から施行する。

 

(内規)協会活動費

 

(目的及び定義)

第1条 協会員が、協会に関連する事業等に参加した場合、協会活動費を支給する。

  2 協会活動費とは、外部講師費、社会活動費及び支援員活動費とする。

  3 外部講師とは、協会員として協会研修外の研修等において講義を行うこととする。

  4 外部講師費及び社会活動費の支給にあっては、出張報告書を提出し理事会での検討後、承認された場合に支給する。旅費と重複する場合は併給とする。

 

(協会活動費支給額)

第2条 協会活動費の支給額については、【別紙4】のとおりとする。

第3条 各ブロックで活動する支援員についての活動費は、財務部より支給されるブロック活動費から支給する。支給額については前条と同じく【別紙4】のとおりとする。

 

(重複支給の禁止)

第4条 協会以外の機関から活動費が支給されていた場合、協会からは原則支給しない。

 

(規定外事項)

第5条 この規定に定めていない事項は、理事会にて決定する。

 

(規定の改廃)

第6条 この規定の改廃は、理事会において行う。

 

  付 則 

この規定は、平成25年5月11日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別表1】交通費

交 通 費(公共交通機関)

移動手段

JR

新幹線

私鉄

バス

営業用乗用車

航空機

 

実費

実費(要検討)

実費

実費

原則支給せず

原則支給せず

 

 

【別表2】自家用車交通費

交 通 費(自家用車利用)

料金種別

ガソリン代

高速道路料金

駐車料金

 

1キロ=15円

実費

実費

 

 

【別表3】宿泊費

宿 泊 費(県外のみ)

宿泊圏

関東圏内

関東圏外

1泊(シングル)

6,000円

要検討

 

 

【別表4】協会活動費

協 会 活 動 費

外部講師代

社会活動費

支援員活動費

一律5,000円

一律1,000円

各ブロック活動費より支給

(1人あたり年間2,000円)

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